2008年6月11日水曜日

船員派遣事業の許可をとるには、許可要件・許可基準をクリアすることが必要

"matsumotokaiji@ybb.ne.jp" to me
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Hiroshi Morikawa 様

お問い合わせ有難うございます。
まつもと海事事務所 海事代理士 松本です。


さて、下記の質問についてですが、

まず、船員派遣事業の許可をとるには、許可要件・許可基準をクリアすることが必要です。

まずはその許可要件ですが、

①禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律その他労働に関する法律の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
②成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
③第百三条第一項の規定により船員派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
④営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
⑤法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

となります。

通常の企業であれば、問題ない要件かと思われます。

続いて、許可基準ですが

下記の内容を見て頂ければ、分かると思いますが、

1 船員職業安定法第57条第1項第1号の要件(申請者が、当該事業の派遣船員に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。)

・当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

① 船員職業安定法第76条の規定により、未成年者でなく、船員職業安定法
第56条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。

② 船員職業安定法施行規則第36条で定める要件を満たす派遣元責任者の選
任がなされること。

③ 次のいずれかに該当する者であること。
(ⅰ) 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、船員に係る人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は船員派遣事業における派遣船員の労務の担当者であったことをいう。

(ⅱ) 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣船員としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)

(ⅲ) 成年に達した後の雇用管理の経験と船員の職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)

(ⅳ) 成年に達した後、船員職業安定行政又は船員労働基準行政に3年以上の経験を有する者

(ⅴ) 成年に達した後、船員職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
(ⅵ) 成年に達した後、船員労務供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

④ その他雇用管理を適正に行い得る能力を有する者であること。

ロ派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されるこ
と。


船員派遣事業を行える会社は、船会社(船員を扱っている会社)になります。

貿易業をしている会社で、船員派遣事業を行いたいとの事ですが、

船員の雇用管理等の業務等を行っていない限り、許可基準に満たない事となります。

したがいまして、貿易業だけの業務(業務内容はメールの文面だけではわかりませんが・・・)では船員の派遣事業は出来ないということになります。

ですので、日本側の会社を船会社にすることが出来るのであれば、許可基準に入って

きますので、許可の申請を出すことは可能かと思われます。

また、この内容がクリアできたとしても、船員派遣元事業主が適正な雇用管理が出来るのか、教育訓練を行う体制が整備されているのか、個人情報を適正に管理できる体制であるのか、船員派遣事業を行うにあたり資力は十分なのか等問われる事が多々あります。

以上の点を考慮しながら、お考え頂ければと思います。

こんな回答でよろしかったでしょうか?

またご質問等あればご連絡ください。お待ちしております。

まつもと海事事務所 海事代理士 松本




Hiroshi Morikawa wrote:
バングラデッシュから日本へ「船員の派遣」をしたいのですが、
O.K.to.Board.を日本の航空会社と入管へ送るための日本側の
受け入れ会社の「船員派遣事業」の許可申請についてお尋ねします。

日本側は現在貿易業を営んでおります。
可能でしょうか?

申請の詳細について教えてください。

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