2008年10月25日土曜日

清涼飲料水の輸入手続について

貿易・投資相談Q&A
商品ごとの輸入手続き 動物・植物性生産品、食料・飲料等
清涼飲料水の輸入手続について

Q.
清涼飲料水の輸入手続について教えてください


A.
HS番号 220210100 220210200 220290100 220290200

手続概要
 清涼飲料水とは、一般に清涼感があり、のどの渇きを癒す飲み物で、甘味や酸味、フレーバー(味や香り)があり、アルコール分を含まない飲み物をいいます。食品衛生法では「乳酸菌飲料、乳、乳製品、アルコール飲料(アルコール分1%以上)を除くすべての飲料」と定義されています。また、輸入の際は輸入届出ならびに販売に際しての表示が義務付けられています。
 なお、不当景品類及び不当表示防止法に基づく表示基準があるので留意を要します。

輸入手続
1.関税分類関係
 関税の国内分類において、清涼飲料水は、以下のとおりに分類されます。

(1)水(鉱水および炭酸水を含み、砂糖、甘味料、香料などを加えたもの) 2202.10号
(2)その他のもの 2202.90号

2.食品衛生法関係
 食品衛生法による規制は、清涼飲料水が同法に基づく規格基準(成分規格、製造・加工・調理基準及び保存基準)に適合しているか否かを検査することです。従って、輸出国メーカーからその原材料、食品添加物、製造方法、保存方法等の資料を入手し、この基準に適合するかどうかを調査する必要があります。
 また、清涼飲料水は、合成保存料、着色料、甘味料等の食品添加物が通常使用されており、この中には日本では使用が認められないもの、およびその使用量や対象食品が限定されているものがありますので注意を要します。なお、残留農薬等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第 3項)が施行されたため、注意を要します。詳細については、厚生労働省に問い合わせて下さい。

(1)輸入届出手続
 販売を目的として本品を輸入する場合は、食品等輸入届出書、および添付書類(商品説明書、原材料、成分表、製造工程、保存方法等を示す資料)について、輸入地を管轄する検疫所の食品監視担当窓口に提出して確認を受けます。審査・検査に合格して輸入届出済証が交付されます。

(2)表示
 清涼飲料水は、通常、缶・ビン等の容器包装に入れられており、同法に基づく表示が義務付けられていますので、定められた方法により表示を行う必要があります。また、卵、乳、小麦、そば、落花生などアレルギー物質を含む加工食品については、アレルギー表示制度の適用を受けるので注意を要します。

3.農林物価の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
 同法に基づき、販売時には表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。

4.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書および「届出確認済食品等輸入届出書」等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関においては、審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

5.その他の留意事項
(1)任意ですが果実飲料等は不当景品類及び不当表示防止法に基づき、果実飲料公正取引協議会が業界自主規制として「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」を作成しています。

(2)リサイクル法関係
アルミ缶、スチール缶、ペットボトルは資源有効利用促進法により、材料識別表示が義務付けられています。また、容器包装リサイクル法に基づき、その事業者(輸入業者も含む)もビンなどの容器廃棄物の再商品化の義務を負います。
詳細については、経済産業省に問い合わせて下さい。

(3)清涼飲料水にはアルコールを含むものがあり、アルコール濃度が1%を超える場合には、酒類とされます。

(4)原材料に薬草が含まれていたり、特殊な容器で薬効を表示したりしている場合には、医薬品として薬事法の対象となることがあります。

6.健康増進法関連
 同法により、栄養成分または熱量に関する表示を行う場合には、「栄養表示基準」に従った表示が義務付けられています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
容器包装リサイクル法:経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 http://www.meti.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) :公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課http://www.jftc.go.jp/
薬事法:厚生労働省医薬食品局監視指導麻薬対策課 http://www.mhlw.go.jp/
健康増進法:厚生労働省医薬食品局食品安全部新開発食品保険対策室 http://www.mhlw.go.jp/

(関係機関)
厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
(社)日本農林規格協会 03-3249-7120 http://www.jasnet.or.jp/
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
果実飲料公正取引協議会 03-3435-0731

調査時点 2007/11


最終更新日:2008年03月03日

データ出所:

データ出所:M-010920

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