2008年10月25日土曜日

紅茶の輸入手続について教えてください

貿易・投資相談Q&A
商品ごとの輸入手続き 動物・植物性生産品、食料・飲料等
紅茶の輸入手続について

Q.
紅茶の輸入手続について教えてください


A.
HS番号 090230 090240

手続概要
 紅茶の輸入にあたっては、食品衛生法に基づく輸入届が必要です。なお、紅茶は植物防疫法に基づき検疫の対象外指定品目です。

輸入手続
1.関税分類関係
 関税の国内分類において、紅茶は、以下のとおりに分類されます。

(1)紅茶(正味重量が3kg以下の直接包装したもの)  0902.30号
(2)その他の紅茶                  0902.40号

0902項には、植物学上の茶属(Genus Thea)の灌木から得られる各種の茶を含みます。なお、この項には、マテ茶、ハーブ茶(医療用のものは薬事法に該当)、朝鮮人参茶は対象外です。

2.食品衛生法関係
 販売を目的として「紅茶」を輸入する場合は、厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され返却されます。また、紅茶を容器包装に入れて販売する場合には、食品衛生法に基づく表示が義務付けられています。
 なお、残留農薬等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、これに関する注意を要します。

3.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
 同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。

4.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」に、上記で取得した「届出確認済食品等輸入届出書」およびインボイス、船荷証券(B/L)、保険明細書等の関係書類を添付して税関に提出します。審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

5.特恵関税関係
 特恵受益国等(特別特恵受益国を含む)からの輸入において、特恵関税制度の適用を受けることができる場合があるので、税関に確認して下さい。特恵関税率の適用を受ける場合には、輸出の際、特恵受益国等において発給される「特恵原産地証明書」を取得します(総価額が20万円以下の場合は不要)。

6.その他の留意事項
 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等を禁止しています。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税暫定措置法:税関 http://www.customs.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
厚生労働省医薬食品局企画情報課規格法令係 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/

調査時点 2007/11


最終更新日:2008年02月29日

データ出所:

データ出所:M-010832

0 件のコメント: